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6月の挨拶
「和解交渉」
債務整理の方針が、分割弁済あるいは一括弁済となる任意整理の場合、すべての債権者と和解交渉が必要となります。
任意整理は、すべての取引履歴を利息制限法の利率によって元本充当計算を行い、債務者の最終取引日を基準として残元本を確定し、支払いについては、原則として将来利息や遅延損害金を付けないことが基準となっています。
ところが、債務者の家計を点検し、無駄な出費を切り詰めて原資を確保したうえで、分割弁済の和解案を提示したにもかかわらず、完済まで利息を要求する、あるいは、完済日までの利息を付けて一括でなければ和解に応じられないと主張し、合意が困難となる貸金業者が存在します。
このような業者に対しては、債務者の生活状況や将来利息を付けることにより履行が困難となることなどを説明し協力を求めることになります。貸金業者との交渉は、多重債務に陥った依頼者の問題を解決するために行われるものですから、こちらの主張や提案に応じるよう説得するためには、相手の自尊心を傷つけるような言動は厳に慎まなければなりません。
債権者は敵ではなく、返済困難になった債務者の生活再生に協力してくれる相談相手と考えることができます。
和解交渉は、立場が異なる者同士だからこそ合意を得やすいと前向きに考え、お互いの利害を一致させるよう話し合うことで、結果的に有利な条件が得られやすいものです。
司法書士 星
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