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債務整理・任意整理・個人民事再生・自己破産・登記・不動産登記・会社設立・成年後見・相続・遺言書作成・遺言継承・遺産相続・訴訟・破産等、個人ではなかなか手続きが難しい業務がたくさんあります。また、プライバシーの問題もあり、他人に相談しづらいことも多いと思います。
渋谷の司法書士事務所「星総合法務事務所」は渋谷駅1分、開業以来「安心の創造」をビジョンとして実績を積み重ねてまいりました。常に依頼者のニーズにお応えし、秘密は必ず厳守いたしますので、安心してご相談ください。また、お電話いただきましたら、時間外のご相談にも対応いたします。「正確・迅速・親切を」をモットーとし、皆様の良きアドバイザーとなれるよう努力してまいります。
相談事例から -ブラックリストについて-
過去に債務整理を依頼された方から「債務整理が終わってから何年ぐらいでローンが組めるようになるか」という質問を受けることがあります。
質問される方は、債務整理を司法書士に依頼したことで信用情報機関に事故情報が登録されている(いわゆるブラックリスト)ということを認識しています。
信用情報機関は、主に銀行等の金融機関が加盟している「全国銀行個人情報センター」通称「全銀協」、主に消費者金融が加盟している「全国信用情報センター連合会」通称「全情連」、主にクレジット会社が加盟している「(株)シー・アイ・シー」、その他に「(株)シーシービー」が存在しています。
信用情報機関には、長期の延滞、破産や個人再生、任意整理等が事故情報として登録される事になります。個人信用情報は、加盟している業者が与信の際の判断材料として利用するため、事故情報の登録期間中は借り入れやクレジット契約を結ぶことは困難となります。その期間はおよそ5年から10年とされていますが、具体的には、平成15年3月に破産手続き開始決定があった場合の登録期間は開始決定日から10年後の平成25年3月頃まで、同時期に任意整理をして平成18年3月に完済している場合は完済から5年後の平成23年3月頃までが登録期間となりそうです。
そのため、冒頭の質問の回答としては、事故情報が削除される5年から10年後となります。
ただし、事故情報の登録期間中であっても「ローンの審査が通った」「カードがつくれた」というお話を聞くこともありますので、ブラックをカバーする方法も、ブラックでも影響のないケースもあるようです。
なお、情報の登録期間や個人情報の確認方法等について詳しくは各信用情報機関のホームページを参照してください。
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