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東京渋谷・司法書士事務所、星誠一のブログ

司法修習生の修習資金の貸与制

  • Posted by: star-sh
  • 2010年9月 2日 14:10
  • 時事

司法修習生の修習資金の給費制を廃止して今年の11月から貸与制が実施されること

になっています。

この件について、先日、不動産売買の売り主側関係者として同席された弁護士の方に

伺ってみました。

この弁護士の方は、「自分は給付を受けていた身なのでその分を日々の業務を通して

社会に還元しようと心がけている。給付制には意味がある。」とおっしゃっていました。

私は、できれば給費制を維持した方が良いと思っています。

その方が法曹界に幅広く良い人材が集まると思います。

法科大学院でもお金がかかりますし、せっかく司法試験に合格しても借金しなければ

ならないとなると、経済的に余裕の無い人は、法曹を諦めてしまいます。

また、貸与制には他にも問題があるようです。

貸与を受ける修習生は、保証人を2人立てるか、最高裁が指定する金融機関の保証

を受けなければならないことになっています。

最高裁が指定する金融機関は、最高裁のHPに掲載の保証委託書を見ると大手信販

会社のO社となっています。

このO社は、過払い金返還請求や任意整理等の債務整理や消費者問題等で相手方

となることが多く、過去においても裁判例がかなりあるものと思われます。

それにもかかわらず、個人の保証人を立てられないため、裁判官や弁護士になる前

から特定の会社と利害関係持つ状態になるのは制度として問題ではないでしょうか。

やはり、給費制は存続したほうがよさそうです。

 

貸金業者の経営危機と過払い金返還

債務整理に際して、過払い金が発生した場合は、まず貸金業者に対して過払い金の

返還を請求する通知をします。

その場合、ほとんどの貸金業者は返還金額の減額の交渉をしてきます。

例えば、消費者金融A社の場合、初めは、請求額の3割程度を翌月末に返還すると

提案してきます。

依頼者の同意が得られず断ると、今度は、請求額の5割程度を3か月後に返還する

と提案してきました。

こちらが難色を示すと、今度は業者の経営環境の悪化による倒産の可能性があること、

仮に倒産した場合の配当は請求額の1%程になってしまう、そのリスクを考えてこちらの

提示する条件で和解してくれと言ってきます。かなり必死です。

依頼人の方には、提訴して100%回収、あるいは提訴前に和解して50%から80%を

回収する、回収に時間がかかると最悪の場合業者が倒産して回収0など、当然ながら

業者が言ってくるようなことは十分説明したうえで対応を決めています。

なお、依頼者の個々の事情によって貸金業者の提案する金額に近い金額で和解する

ケースとして、例えば事業をされている方が過払い金を取引先の支払いにあてるため、

あるいは、破産や個人再生の申立て費用にあてるために早期に過払い金を回収したい

などの事情が考えられます。

最終的には、全額回収に要する時間や費用と減額して早期に回収した場合のメリットを

比較してどの程度であれば納得した解決となるのか、依頼人の方自身に決めていただく

ことが肝心です。

 

 

 

 

改正貸金業法完全施行と影響

今日は、改正貸金業法が完全施行されて8週間目になります。

完全施行により、グレーゾーン金利が撤廃され、総量規制が導入されました。

グレーゾーン金利の撤廃によって、出資法の上限金利が引き下げられ、利息制限法の上限金利と

同じ利率に統一されました。

総量規制は、貸金業者からの借入総額を年収の3分の1以内に制限するものです。

施行前は、上記2つの規制によって貸金業者から借りられなくなった債務者が闇金を利用するよう

になり、闇金融業者が増えるのではと懸念されていました。

先日、警視庁の方に伺った限りでは、警察では法改正によって闇金業者の増加を予想していた

そうですが、今のところ特に目立った変化は無いようです。

また、債務整理の相談件数についても、当事務所だけかもしれませんが、今のところ特に変化は

ありません。

法改正の影響は、秋口以降という予想もあるので、もう少し経過を見守る必要がありそうです。

ちなみに上記2つの規制に関して、私個人は、上限金利の引き下げについては賛成ですが、

総量規制には反対です。

なぜなら、単純に年収の3分の1以内に規制してしまうことで、利用者の返済能力がほとんど

考慮されなくなってしまうからです。

借金を他からの借金で返済する状況では、近い将来破綻するのは目に見えていますので早急

に債務整理されることをお勧めしますが、返済余力のある利用者の一時的な資金需要の場合も

総量規制のため借りられないのは健全な状況とは思えません。

改正貸金業法は、多重債務者の救済を目的として今回の法改正がなされていました。

多重債務者の救済になることを願っていますが、法改正によるマイナスの影響が心配です。

 

 

相続の形態(単純承認)

  • Posted by: star-sh
  • 2010年7月20日 14:55
  • 相続

相続の形態の一つ、単純承認は、被相続人の積極財産(不動産や預金など)と消極財産(借金)

の全てを承継する方法です。

相続の形態には、他に相続放棄と限定承認がありますが、相続が開始し、自己が相続人となった

ことを知った日」から3か月の熟慮期間が経過すると特別な手続きをしなくとも単純承認したものと

みなされるため、相続の形態では単純承認が一番多いと思われます。

この単純承認を選択するのは、通常、預金などのプラスの財産の方が借金などのマイナスの財産

より多い場合、マイナスの方が多くても相続人が自腹で支払ってもよいと考える事情がある場合に

限られます。

まれに、不注意から、資産よりも多額な負債の存在に気づかず、3か月の熟慮期間経過によって

単純承認したものとみなされ、相続によって莫大な負債を負担してしまうことがあります。

また、不用意に相続財産を処分(売却や費消等)する行為も単純承認とみなされることがあるので

注意が必要です。

反対に、初めから単純承認しようと考えている場合は、相続人間で相続財産の分配ないし分割に

ついて協議ができていれば、相続した財産と相続人の固有財産とを一緒に管理・処分しても問題

ありません。

この単純承認せず、相続を放棄をする、あるいは限定承認をする場合には、法律が定めた条件に

従わなければならないのですが、

今日は、時間がないのでこの続きは次回へ。

 

 

 

相続登記の申請期限

  • Posted by: star-sh
  • 2010年7月 5日 14:20
  • 相続

不動産を相続した相続人は、いつまでに相続登記を申請すればよいのでしょうか。

相続税の場合は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内

に申告するよう期限が定められています。

ところが、相続登記手続きには、相続税のように申請期限がありません。

つまり、相続登記を申請せずに放置しておいてもすぐに不利益を受けることはありません。

但し、登記実務上よく経験するのは、登記上の所有者が死亡してから相当年数が経過した

ため、被相続人にさらに相続が開始する数次相続によって共同相続人が多数になっている

ケースです。

共同相続人間の関係が疎遠になっている場合などは、戸籍等の相続関係書類の収集だけ

でも相当時間がかかりますし、突然の相続話に共同相続人間の協議がまとまらず紛糾して

しまうこともあります。

また、遺産分割協議で共同相続人のひとりが単独で不動産を相続する場合であっても、先

に他の相続人の債権者が法定相続分によって代位登記をした場合、余計な労力と費用を

使わざるを得ないことになります。

このような事態は、相続登記に期限の定めがないことの弊害といえるでしょう。

将来の無用な紛争を防いで、利害関係の調整のために余計な労力を使うことのないよう、

心当たりのある方には、お早めに相続登記手続きされることをおすすめします。

 

 

 

 

 

 

 

保証人紹介ビジネス

銀行からお金を借りときやアパートを借るときなど保証人を要求される場面は様々です。

保証人紹介業者は、自分で保証人を用意できない消費者に保証人を紹介して手数料を得る

ことを目的としています。

この保証人紹介業者とのトラブルが後を絶ちません。

保証人が必要な消費者のケースでは、業者に代金を振り込んだのに保証人を紹介してくれない、

代金を支払ったあとで業者と連絡がつかなくなった、申込をキャンセルしたら高額なキャンセル料

を請求されたなどのトラブルが報告されているようです。

次に、保証人を引き受けた消費者のケースでは、第三者の保証人となると手数料収入を得られ、

リスクは全て保証人紹介業者が負担すると説明されて保証人となったのに借金などの保証債務

を負担させられてしまったというトラブルが多いようです。

いずれのトラブルも消費者と紹介業者間の契約通りに履行されないケースが多く、保証人として

名義を貸しているケースでは、債権者と保証人との契約に紹介業者は一切関わっていないため、

紹介業者は債権者に対して法律上何ら責任が無いことになります。

そのため、保証人となった消費者は、債権者から請求を受けた場合、保証債務を負担しなければ

なりません。

このように、保証人紹介ビジネスには問題点が多いので、安易に利用するのは止めるべきです。

また、根拠のない金銭の請求には絶対に応じないようにしましょう。

貸金業法の総量規制の導入により、今後、悪質な保証人紹介業者とのトラブルが増加することが

予想されます。

もし、トラブルに巻き込まれたら一人で悩まず、お気軽に相談してください。

 

 

 

 

 

 

総量規制の適用除外と例外

今月18日から完全施行される改正貸金業法には、過剰貸付を抑制するための総量規制が導入

されています。

総量規制とは、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている者について新たな貸付を

禁止するというものです。

この総量規制には、適用除外と例外が規定されています。

適用除外の代表例として住宅ローンや自動車ローンなどがあります。

適用除外の借入については、総量規制にかかわらず借入が可能で借入残高にも参入されない

ため、適用除外の借入以外に年収の3分の1まで借りることが可能です。

例外となる借入については、個人事業者に対する貸付や借り手に一方的に有利となる借り換え

などがありますが、これらは総量規制にかかわらず借入可能です。

ただし、借入残高には算入されるため、例外の借入が年収の3分の1を超えた場合、総量規制

の上限超過により他の借入はできないこととなります。

なお、改正貸金業法施行により総量規制に抵触することとなっても貸金業者から新規の借入が

できなくなるだけで、すぐに年収の3分の1までの返済を求められるわけではありません。

しかし、すでに借入に頼らなければ返済できないという状態であればどこかお金を貸してくれる

ところを探すより任意整理や個人再生などの債務整理による解決を検討してほしいと思います。

 

信用情報の開示と指定信用情報機関

改正貸金業法は、いよいよ6月18日から完全施行されます。

完全施行により、貸金業者からの借入残高を規制する総量規制が導入されます。

総量規制の導入にあたり、貸金業者は個人顧客の総借入残高を把握することが必要となるため、

個人顧客の信用情報を集める機関として、指定信用情報機関制度が導入されています。

貸金業者は、個人顧客と貸付契約を締結する際は、指定情報機関に個人顧客の情報が登録

されること、返済能力の調査に利用されることについて同意を求めることになります。

この同意については、今までは貸金業者の金銭消費貸借契約書の裏面等に、あらかじめ

信用情報機関に照会することに同意する旨記載があったため、借り手の認識の有無に

関わらず、同意していたことになっていました。

指定信用情報機関制度の導入後は、もっと積極的な形で顧客の同意を求めることになると

思われます。

指定信用情報機関に登録された信用情報については、本人自身の信用情報について信用

情報の開示を求め確認することができます。

なお、開示された情報に心当たりがない場合や内容に疑義がある場合は、その情報を登録

した貸金業者に調査を依頼することが可能となっています。

万一誤った情報が登録されていたり、不正な手段により登録された情報があることが判明

した場合は、速やかに訂正や削除を行うことになります。

過去に債務整理をするなど自身の信用情報機関の登録がどうなっているか気になる方は、

まずご自身の情報開示を求め確認してみることをお勧めします。

 

 

 

 

相続財産管理人の選任

  • Posted by: star-sh
  • 2010年5月18日 17:36
  • 相続

亡くなった兄弟(以下、被相続人)の所有する不動産の処分方法について相談を受けました。

既に被相続人の配偶者と子は相続放棄をしており、相談者を含む兄弟姉妹も相続放棄済み

で他に相続人となる者がいないという事案でした。

この場合は、利害関係人から家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てがなされ、選任

された相続財産管理人が被相続人の財産の清算を行います。

利害関係人としては、被相続人の債権者や特別縁故者などが該当します。

この相続財産管理人選任は、申立て費用は数千円で済みますが、相続財産が不動産だけ

のときは、手続き費用を支弁するために、家庭裁判所から申立人に予納金の納付が命じら

れます。

予納金の額は、少なくとも50万円から100万円程度になるため、依頼者には申立て前に

この点の説明はしっかりしておく必要があります。

今回のケースは、不動産に金融機関の抵当権が付いていましたので、抵当権を実行する

際に、金融機関がこの手続きを利用することになりそうです。

 

 

 

貸金業者の法的手続き

リストラや取引先の倒産など不況による収入減のため、約定通りの借金の返済が不可能

になってしまい、返したくても返せない状況が続くと、貸金業者から「法的手続きに入る」

旨の通知を受けることがあります。

この「法的手続き」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

貸金業者の法的手続きとは、通常、訴訟や強制執行の手続きを指しています。

貸金業者は、債務者が任意の返済をしない場合、通常は訴訟手続きにおいて支払いを

求めることとなります。この場合、勝訴判決を得たとしても、それだけでは貸金の回収が

なされません。別途強制執行手続きにより、判決内容の実現を図る必要があります。

強制執行を行うためには、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書などの債務名義

の取得が必要です。この債務名義にもとづいて、債務者所有の不動産や銀行預金、

給与などを差し押さえ、不動産の場合は競売手続き、預金の場合は銀行から取り立て

によって回収します。

強制執行をするにあたり、申立人は裁判所に対して執行手続きに必要な費用を予納

しなければなりません。この費用については、執行した財産の換価によって回収する

ことになるため、執行する財産の価格次第では、費用倒れとなる可能性もあります。

執行対象の財産価値と執行に要する費用を考慮すると勝訴判決を取っても強制執行

できないケースもあります。執行対象財産が不動産の場合は、既に抵当権者など

申立人に優先する債権者が存在し、競売をしても無剰余で配当を受けられない場合

には、強制競売をすることができません。

実際には、勝訴判決を取っても、債務者には執行対象となるめぼしい財産が何も無い

というケースは結構多いのではないでしょうか。

めぼしい財産が何も無い債務者には、「法的手続き」に入るというだけで実際は何もしない

貸金業者も存在するようです。

ですから「法的手続き」という言葉に対して必要以上に不安になることはありません。

もし不安を感じたら、お早めに債務整理の相談を受けてください。

 

 

 

 

 

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