外国人の帰化手続き of 債務整理|東京渋谷・認定司法書士 星総合法務事務所

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外国人の帰化手続き

在日外国人の方の帰化申請、その他外国人登録に関する諸手続を承ります。

  • 中国語(中文)OK!

中国語のわかる事務員がいます。言葉・文化の壁に煩わされることなく安心して相談できます。

  • 費用はどれくらいかかるの?

1つの申請に付き300,000円~400,000円くらいです。ケースによって異なります。

  • 時間はどれくらいかかるの?

申請から許可があるまでおよそ1年から1年半かかります。書類の作成・取り寄せに時間がいるので、出来るだけ早く取り掛かると良いでしょう。

  • どれだけのことをしてもらえるの?

書類の作成・取り寄せなどについて出来る限りの尽力はさせていただきます。ただし、申請者本人によることが必要な書類の取り寄せ・作成、提出した書面についての面談など、ご本人にしていただかなくてはならない場合もありますのでご了承ください。

帰化手続をするにあたっての準備・心得

帰化手続においてなにより重要なのは日本において正直にきちんと生活しているかどうかということです。

帰化の不許可理由は明らかにされていないので確実ではありませんが、交通違反がないこと、脱税・過少申告なくきちんと納税をしていること、日々の生活態度が温厚で家族における戸籍上の届出もきちんとしていること、最低レベル以上の生活を維持していること、などができていれば、他の帰化要件を満たす限り、大方は許可されているようです。

複雑で不安な手続のことは専門家に任せてしまい、許可される要件としていちばん大切であるご自身の生活態度に配慮しておいてください。

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帰化要件

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことが出来ること
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
  7. 日本語の読み書きが出来ること

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日本で生まれた人・配偶者が日本人である人の簡易帰化要件

下記のいずれかに該当する人は通常の帰化要件が条件に応じて緩和されます。
緩和される条件は下記の3つです。 
A.住居要件(引き続き5年以上日本に住所を有している)
B.能力要件(20歳以上である)
C.生計要件(自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことが出来ること)

1~3に該当する人は、A.住居要件が不要です。

1.日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
2.日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
3.引き続き10年以上日本に居所を有する人

4,5に該当する人は、A.住居要件 B.能力要件が不要です。

4.日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
5.日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人

6~9に該当する人は、A.住居要件 B.能力要件 C.生計要件が不要です。

6.日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
7.日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人
8.元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
9.日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人

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帰化によって得られる効果

帰化によって日本人になるので、当然ながら、日本人としての権利・義務が発生します。

  • 選挙権・扶養を受ける権利が得られる
  • 国民保険に加入できる
  • 日本のパスポートを持てるのでビザなしで海外旅行ができる
  • 外国人登録証明書を携帯する必要がなくなる
  • 国民年金を受給できる
  • 住宅ローンなど金融機関の融資審査に通りやすくなる
  • 公務員になれる
  • 日本国内での就職・起業がしやすくなる

お問い合せ

皆様の身近な相談相手として、親身にお答えいたします。まずはお気軽にお問い合せください。

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