債務整理についてのQ&A
Q1: 債務整理の方法は?
Q2: 債務整理の判断の目安は?
Q3: 任意整理とは?
Q4: 破産手続きの仕組みとは?
Q5: 個人民事再生手続きの流れとは?
Q6: 借金整理は必ずできる!!
Q1:債務整理の方法は?
A:債務整理の方法には主に四つの方法があります。
一つは、任意整理です。
この方法では、司法書士又は弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉をします。そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていきます。これが任意整理という方法です。
二つ目は、特定調停です。
任意整理を裁判所にお願いする手続きと思って下さい。申立人本人が裁判所に出頭して債権者と返済について話し合いをします。
三つ目は、自己破産という方法です。
依頼者が借金を返済できない場合には、和解をすることができないので、裁判所に自己破産の申立てをします。自己破産の目的は「免責」を受けることにあります。免責決定を裁判所から貰うと、借金を払わなくてもよくなります。
四つ目は、個人民事再生の申立てというものがあります。
これは、主に住宅ローンを抱えている人が利用するとメリットがある手続きです。具体的に言うと、住宅ローンを抱え、尚且つそれ以外の借り入れもあって、返済が行き詰まった人については、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
この個人民事再生手続きは、定期的収入のある住宅ローンを抱えている多重債務者が何とか住宅を手放さないで再生する方法を定めました。
Q2:債務整理の判断の目安は?
A: まず、債権者の請求金額は利息制限法によってたいていの場合、減額されます。金利の上限を定めている利息制限法によると、上限金利は10万円未満の借り入れに対しては20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上だと15%となっており、それを超える金利を定めても超える部分については無効となります。サラ金業者は利息制限法の金利よりずっと高い金利を取っています。
利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、ほとんどの場合、サラ金の債権はサラ金業者が主張する金額より減額されることとなります。
そして、司法書士はこの引き直し計算された後の元本について和解案を提示していくことになります。その和解案は原則それまでの利息や遅延損害金、あるいは将来の利息をすべてカットし、引き直し計算後の残元本のみを分割して払っていくというものです。その返済にかかる期間の目安が、3年から4年ということになります。3年から4年で分割返済が可能であれば任意整理ということになりますし、不可能ならば自己破産を検討することになります。これが、任意整理にするか自己破産にするかという判断の目安です。
個人民事再生手続きを選択するかどうかについては、まず、住宅ローンがあるかどうかということと、住宅ローンがあるが、自宅を手放したくないと思っているかが重要となります。その後に、個人民事再生の申立ての要件を備えているかどうかを検討します。一般再生債権を大幅に減らした後でも住宅ローンは残るので、その後長期に渡って住宅ローンは払っていかなければなりません。長期に渡って安定的、継続的な収入があり、手取り収入から生活費を引いた上で住宅ローンを支払えるだけの返済原資を確保できるかどうかが重要になるわけです。細かい要件については民事再生法の要件に照らし合わせて判断することになります。
A: 任意整理は、3年程度を目安に分割で返済していくことが可能な債務者の場合に用いられる裁判手続きを使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解を行う手続きです。
初めに、司法書士が債権者に対して、債務整理開始通知(介入通知)を送ります。介入通知は、いくつかの効果を発生させます。まず、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに基づき、債権者は、直接債務者に対する取立てができなくなります。従って、債権者は債務者に対して直接請求や連絡をしたりすることはできなくなります。
債権者には、債務者との最初の借入から現在に至るまで、全ての取引経過について開示してもらいます。この開示は、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに法的義務として定められているものです。几帳面な債務者であれば、取引の契約書や明細書などを保管しているため、そこからある程度把握していた取引経過を、債権者が開示した債権調査票と付き合わせます。それが合わない場合には債権者に問い合わせをします。また、債権者が全ての取引経過について開示をしない場合には、粘り強く何度も催促をします。それは、その間の取引について利息制限法に基づく引き直し計算をすると元本が減り、場合によっては過払いになる可能性があるからです。
利息制限法で元本を減らし、元本が残っていれば、その元本について債権者に対し和解案を提示していくことになります。
A: 個人の破産手続きは、破産の申立てと免責の申立に分かれています。破産は支払い能力がない場合に認められます。借金が多すぎて、月々の収入から生活費を引いた上で、返済に回せる金額では、とても全額返済できないという場合は、支払い能力がないということで破産が認められ、裁判所が破産宣告を出します。
破産手続を開始する場合に、原則として破産管財人を選任し、破産管財人は、債務者の資産や負債を調査します。資産はお金に換えて費用を差し引いた残額を、債権者に配当します。破産手続は、裁判所の終結判決によって終了となります。これが、異時廃止というものです。
次は、免責の手続きについてです。個人の場合、借金を支払わなくてもよい状態にするために破産の申立てをするので、ただ破産宣告を受けただけでは大きなメリットはありません。借金を支払わなくてもよい状態にするには、免責決定を受けなければなりません。そのための手続きとして、免責手続きというものがあるのです。破産手続きが終わったら、免責の申立てをして免責手続きに移ります。(平成16年5月25日新破産法が成立し、破産手続きの申立があった場合には、原則として免責の申立があったとみなされます)免責手続きでは、債務者について免責不許可事由があるかどうか調べます。例えば、キャバレーなどの遊びによる浪費、競馬・パチンコなどのギャンブルなどによって著しく財産を減少させたり、あるいは過大な借金をした場合、債権者に不公平な返済をした場合は免責が許可されません。しかし、免責不許可事由に該当する行為が認められたとしても、破産者がそうした行為をするに至った経緯や、破産者が更生する可能性などのさまざまな事情が考慮され、免責が受けられるという場合も出てきます。そして、免責不許可事由がなければ裁判所から免責決定が出されます。免責決定が確定することによって、借金の支払い義務がなくなります。
A: 個人民事再生手続きでは、裁判所から再生計画の認可決定を得ることが目的となります。
- 申立て
- 開始決定
- 債権額の調査確定
- 債務者の財産調査
- 再生計画案の作成、提出
- 債権者の書面決議または意見聴収
- 認可決定
この決定が確定すれば、一般再生債権は大きく圧縮されるし、再生計画に基づいて住宅ローンを返済していけば、住宅を手放さずにすむということになります。
A: 借金整理は必ずできます。
もちろんある程度の痛みは伴うでしょう。
しかし、借金のために夜逃げや自殺をする必要は全くありません。
まず、借金をやめましょう。






