任意整理についてのQ&A
Q1: 任意整理とは?
Q2: 任意整理手続の流れ
Q3: 3年で返せない場合任意整理は無理ですか?
Q4: 任意整理する場合には、事前に保証人に対して連絡をしたほうがいいですか?
Q5: 保証人がついている借金も任意整理できますか?
Q6: 任意整理のデメリットは?
Q7: 任意整理をすると住宅ローンの審査が通らなくなりますか?
Q1:任意整理とは?
A:任意整理というのは、裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接クレジット、サラ金業者などと交渉して借金の額、返済額や返済時期を決め、決めた合意に従って返済していくという方法 です。任意整理は、おおむね、月払いで36回程度までの分割弁済で完済可能かが一応の基準となります。
司法書士が任意整理を行う場合以下を基準にしています。
①過去に完済した分を含め取引開始時点から全ての取引経過の開示を求めること。
②利息制限法所定の制限金利(元本が10万円未満の場合は20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%)によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を 確定するこ と。
③弁済案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金や将来の利息はつけないこと。
Q2:任意整理手続の流れ
A: 任意整理を行う場合は、(1)介入通知、(2)取引経過開示請求、(3)利息制限法に基づく引き直し計算、(4)和解案の 作成・交渉、(5)和解契約締結、(6)返済開始という流れになります。
サラ金に対して(1)介入通知を出すと本人に対する直接の取立てがやみます。従って、本人はサラ金の取立てに悩まされずに日常の生活が送れるようになります。
その後、借金額を調査するためにサラ金に対して取引開始からの全ての(2)取引経過の開示を請求します。本人には、契約書、領収書、振込明細など取引に関する資料を全て出してもらいます。これは(3)利息制限法に基づく引き直し計算をするために必要だからです。
(3)利息制限法に基づく引き直し計算をした後でも借金額が残っていれば、本人と相談した上で支払える範囲内で(4)和解案を作成してサラ金に対して提示します。サラ金が和解案に同意すれば(5)和解契約を締結します。
あとは和解契約に従って(6)返済を開始し、借金を返済していきます。
A: 無理ではありません。
返済期間が3年を超える和解案を提示しても、5年位までならかなりのサラ金は同意してくれます。
分割弁済の場合は、3年程度、長くても5年で返済できる借金の額かどうかが任意整理ができるかどうかの目安となります。
返済期間が5年を超える和解案をサラ金に同意してもらうのは、非常に困難です。
A: 本人が任意整理を始めた場合、保証人に対して支払請求を開始する業者もあります。
そのため、事前連絡せずに任意整理を始めると保証人との間でトラブルになることがありますので、保証人の方には事前に事情を話しておいたほうがいいでしょう。
A:任意整理をすると、信用情報に名前が載るため銀行やサラ金から借金をしたり、クレジットカードの発行を受けることが5年から7年は難しくなることがデメリットといえます。
もっとも、返済を怠っていても信用情報に名前が載るので、このような事態は、任意整理をしなくても生じます。
A: 任意整理をすると、信用情報に名前が載るため銀行やサラ金から借金をしたり、クレジットカードの発行を受けることが5年から7年は難しくなることがデメリットといえます。
もっとも、返済を怠っていても信用情報に名前が載るので、このような事態は、任意整理をしなくても生じます。
A: 任意整理をすると金融機関の信用情報に登録されます。
このため、任意整理をすると住宅ローンの審査に通らない場合が出てきます。
しかし、これは審査する会社によるので一概には言えません。
実際に任意整理した後住宅ローンを借りられた例は皆無ではありません。
また、信用情報の登録期間は5年から7年ですので、その後は住宅ローンなどの借入もできるようになります。






