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自己破産とは?のQ&A

Q1: 自己破産とは?
Q2: 自己破産手続きの流れ
Q3: 個人に対する破産手続きが開始されても、個人がそのまま所有・使用し続けることができる財産はどのようなものですか?
Q4: 自己破産の申立てをすると本人の財産はどうなるのですか?
Q5: 住宅を持っている人が自己破産の申立てをすると住宅はどうなりますか?
Q6: 破産手続開始決定は、どのような場合にされますか?
Q7: 同時廃止とは?
Q8: 免責とは?
Q9: 借金の原因がギャンブルだと免責されない?
Q10: 免責許可決定をもらっても、免責されない債権は?
Q11: 本人が自己破産した場合、家族がかわりに借金を支払わなければなりませんか?
Q12: 自己破産すると借金をすることができなくなりますか?
Q13: 免責が得られない場合には、自己破産申立ては意味がありますか?
Q14: 破産手続き中にサラ金から訴えられた場合、放置していいですか?
Q15: 自己破産の申立ては、住民票のある地域の裁判所にしかできませんか?
Q16: 自己破産すると、賃借アパートから出ていく必要はありますか?
Q17: 自己破産すると一生ローンが組めなくなりますか?
Q18: 破産手続開始決定をうけると借金はなくなるのですか?
Q19: 自己破産する場合に一番注意しなればいけないことは?
Q20: 自己破産する場合には、保証人に事前に連絡したほうがいいですか?
Q21: 自己破産予定ですが、給与の振込先の銀行に借金がある場合どうすればいいですか?
Q22: 自己破産の申立費用は、家族や友人に助けてもらってもいいですか?
Q23: 自己破産の申立費用は、サラ金から借金をして準備してもいいですか?
Q24: 自己破産は会社もすることが出来ますか?
Q25: 免責決定確定の効果は?
Q26: 免責不許可になると、一生復権することはできませんか?
Q27: 一度免責をうけると、一生免責を受けることは出来なくなりますか?
Q28: 自己破産を申し立てた後に代位弁済がなされた場合には、どのような手続きをすればいいですか?
Q29: 免責をうけると社会保険料の滞納分も払わなくてよくなりますか?
Q30: 自己破産をすると、携帯電話を解約する必要はありますか?
Q31: 免責許可決定後のデメリットは?



Q1:自己破産とは?  

A:自己破産は、簡単に言えば、裁判所の手を借りて行う借金整理の方法です。
自己破産検討の一応の目安は、借金が月の収入から生活費などを差し引いて返済にまわせる額の3年分より多いかどうかです。自己破産に対する誤解や偏見があります。しかし、自己破産は債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。自己破産することによって借金を全て支払わなくてよくなりますので経済的には非常に楽になります。また自己破産の申立てをしても破産手続開始決定後に得た収入は原則としてすべて本人が自由に使えます。破産手続開始の決定を受けても戸籍謄本や住民票には載りません。自己破産したことを理由に会社は本人を解雇できませんし、選挙権等の公民権もなくなりません。自己破産して困ることは実際にはほとんどありません。

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Q2:自己破産手続きの流れ  

A: 自己破産は、
(1)破産手続開始の申立て/免責許可の申立て、
(2)破産審尋、
(3)破産手続開始決定
(4)免責審尋(任意)、
(5)免責許可決定の流れで進んでいきます。

申立本人の住所地を管轄する裁判所に(1)自己破産の申立て、1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあります。裁判所では破産するに至った事情や借金の支払ができないかなどいろいろ質問されます。
これが(2)破産審尋です。
そして、支払できなければ(3)破産手続開始決定が出されます。
本人にほとんど財産がない場合は破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされます。これを同時廃止といいますが、自己破産の約90%が同時廃止といわれています。
同時廃止決定の2~3ヶ月後に裁判所から呼び出しがあります。裁判所に行くと免責不許可事由がないか聞かれます。これが(4)免責審尋です。
免責不許可事由がなければ裁判所は1~2ヶ月後に(5)免責決定をします。
免責決定の確定によって借金を支払わなくてよくなります。

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Q3:個人に対する破産手続きが開始されても、個人がそのまま所有・使用し続けることができる財産はどのようなものですか??

A: 99万円の金銭(民事執行法131条3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭)、差し押さえることができない財産(ただし、民事執行法132条1項の規定により差し押さえが許されたものおよび破産手続き開始後に差し押さえることができるようになったものを除く)は破産財団に属しないので、破産手続きが開始されても、自由財産として個人がそのまま所有・使用し続けることができます。また、破産手続きが開始された後に破産者が取得した財産も自由財産になります。
自由財産に関する実務上の取扱いは、

  1. 99万円に満つるまでの現金、
  2. 残高が20万円以下の預貯金、
  3. 見込み額が20万円以下の生命保険契約解約返戻金、
  4. 処分見込額が20万円以下の自動車、
  5. 居住用家屋の敷金請求権、
  6. 電話加入権、
  7. 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権、
  8. 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7、
  9. 家財道具、
  10. 差し押さえを禁止されている動産または債権については、破産管財人が換価または取立てをせず自由財産として取り扱われることになると思われます。

なお、換価基準は各地の裁判所によって若干の違いがあります。

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Q4:自己破産の申立てをすると本人の財産はどうなるのですか?  

A: 裁判所に自己破産の申立てをすると、本人に不動産や株式などのめぼしい財産がない場合には破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がされます。これを同時廃止といいます。同時廃止の場合、財産はそのままで、本人が引き続き使えるため、本人にめぼしい財産がない場合には自己破産しても困ることはほとんどありません。
本人に財産がある場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選ばれます。破産管財人は本人の財産を売却してお金に換えた上で債権者に公平に分配します。
ただし、生活に必要なものについては売却されません。本人の衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具、1カ月分の食料などは売却されません。また、給料・賞与・退職金の4分の3、年金、恩給、失業給付、生活保護給付、労災補償金などは本人の手もとに残ります。このように自己破産しても普通の生活はできるようになっています。
自宅を持っている人は最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。これには破産手続きの中で自宅が売却されて売却代金が債権者に配当される場合と自宅に抵当権を設定している債権者が競売する場合とがあります。
自宅を手放すことを望まない場合は個人再生手続を検討することになります。

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Q5:住宅を持っている人が自己破産の申立てをすると住宅はどうなりますか?

A:住宅を持っている人が自己破産の申立てをすると、通常、破産手続過開始決定と同時に破産管財人が選ばれます。破産管財人は本人の自宅を売却してお金に換えた上で債権者に公平に分配します。このため、自宅を持っている人は自宅を手放さなくてはならなくなります。
このように通常は破産管財人を通じて自宅は売却されますが、例えば、東京地方裁判所では、借金の額が自宅の時価の1.5倍以上ある場合には、破産管財人はつきません。そして、同時廃止手続きがとられ、破産手続過開始決定と同時に破産手続きは終了します。その後、免責手続きに移り、本人に特に問題がなければ、免責されます。
一方で、自宅にはたいてい抵当権がついているので、抵当権をつけている債権者が自宅を競売することになります。競売手続きが進んで、自宅を競落した人が現れれば、明渡すことになりますが、この競売手続きは通常6ヶ月から1年位かかります。この間、本人は自宅に住み続けることができます。
このように破産管財人がつく場合とつかない場合とで手続きは異なってきます。しかし、自己破産の申立てをすれば最終的には自宅を手放すことになります。
自宅を手放すことを望まない場合は、個人再生手続を検討することになります。

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Q6:破産手続開始決定は、どのような場合にされますか?  

A: 破産手続開始決定は、債務者が「支払不能の状態」にある場合にされます。
この「支払不能」とは、「客観的にみて、今、借金が返しきれないし、今後も返しきれないであろう状態にある」ということです。
「支払不能」かどうかは、借金の額のほかに、債務者の仕事、年齢、収入、家族などのさまざまな事情を考慮して、個別のケースごとに判断されます。
債務者が生活保護をうけているような場合には、借金の額がそれほど多くなくても「支払不能」といえるでしょう。例えば、借金の額が100万円以下であっても「支払不能」といえる場合があります。年金生活者の場合も同様です。
「支払不能」であるかどうかのおおよその目安は、借金を3年で返済できるかどうかです。3年かかっても返済できない場合は「支払不能」と判断される場合が多いといえます。

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Q7:同時廃止とは?  

A: 同時廃止とは、破産手続開始の決定と同時に、破産者の財産をお金に換えて債権者に返す手続をやめてしまうことです。
自己破産の申立てをした人が財産を持っている場合には、破産管財人がその財産をお金に換えて、債権者に公平に分けます。めぼしい財産がない場合は、破産管財人の手続は無駄なので、省略してしまうのです。
このため、同時廃止の場合には、破産管財人はつかず、破産手続きは破産手続開始の決定と同時に終了します。その後、免責手続きに移ります。
また、同時廃止の場合は、破産管財人が選任される場合と異なり、破産申立人の財産が処分されることはありません。
個人の自己破産のほとんどの場合は、この同時廃止になります。
同時廃止になるかどうかの一応の目安として、一般的には50万円ぐらいの財産があるかどうかで決まることが多いようです。また、不動産を持っていると同時廃止にはならないことが多いようです。
もちろん、破産管財人をつけるのか、同時廃止になるのかは、裁判所がケースバイケースで決めることですので、一概にはいえません。

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Q8:免責とは?  

A: 免責というのは、債務を免除する裁判所の決定です。免責許可決定といいます。
免責許可決定が確定すると、借金がどんなに大きくても借金を支払う必要がなくなります。
また、免責許可決定が確定すれば、破産したことによる資格制限もなくなります。

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Q9:借金の原因がギャンブルだと免責されない?  

A: 借金の原因がギャンブルであることは、免責不許可事由にあたります。
この免責不許可事由というのは、たとえば(1)高価なアクセサリーや時計を買うなど無駄遣いをした場合、(2)競馬や競輪をしたなどギャンブルにお金を使った場合、(3)裁判所に債権者を偽って届けた場合、(4)借金が返せないのに債権者を騙して新たにお金を借りた場合などです。
免責不許可事由があっても全ての場合に免責不許可になるわけではありません。裁判所の裁量で免責されることも多いのです。
反省して今は無駄遣いをしていないとか、ギャンブルをやめた、偽りを訂正して自ら正しい貸主を届け出たなどの場合も免責される場合があります。
ですから、少しくらい免責不許可事由があるからといってあきらめる必要はありません。

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Q10:免責許可決定をもらっても、免責されない債権は?  

A: 裁判所から免責許可決定をもらえば、借金は払わなくてよくなります。これが免責の効果です。しかし、これには例外があります。免責許可決定をもらっても払わなければならないものがあるのです。
税金、人を雇っていた場合の給料、悪意でした不法行為による損害賠償義務、養育者または扶養義務者として負担すべき費用も免責されません。
また、わざと破産申立時の債権者名簿に記載しなかった債権者に対する借金についても免責されないのが原則です。

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Q11:本人が自己破産した場合、家族がかわりに借金を支払わなければなりませんか?

A: 家族の方が本人の保証人になっている場合には、本人が自己破産しても、保証人として借金を払う義務は消えませんが、そうでない場合は本人が自己破産しても、妻、子、親、兄弟等家族には、本人に代わって借金を支払う義務はありません。他の家族は、本人が自己破産したことによって不利益を受けないのです。

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Q12:自己破産すると借金をすることができなくなりますか?  

A: 自己破産すると、信用情報機関に登録されるため、5年から7年間は、銀行などからお金を借りることはできなくなります。
もっとも、自己破産した人をターゲットとして貸付を行う業者もあります。このような業者は、異常に高い利息を取り、厳しい取立てをする極めて悪質な業者である場合がほとんどです。生活が苦しいからといって再び借金をしてしまっては、今までの苦労が全く無駄になります。

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Q13:免責が得られない場合には、自己破産申立ては意味がありますか?

A: 債務者が、「免責不許可事由」にあたることをしている場合には、自己破産の申立てをしても、免責が得られない場合がありますが、たとえ免責が得られなかったとしても、自己破産申立てをしたことは、全く無意味なことではありません。
債務者が破産手続開始決定を受けると、サラ金は、貸金を損金処理(税務上、経費として処理すること)で負担する税金が安くなります。
そのため、多くのサラ金は、債務者が破産宣告を受けると、たとえ免責をえられなかったとしても、借金の回収をあきらめているのです。

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Q14:破産手続き中にサラ金から訴えられた場合、放置していいですか?

A: いけません。
放置してしまうと直ぐに判決をとられて、 給料を差し押さえられるなどのおそれが生じてしまいます。
訴えられた場合には、司法書士に依頼するなどして、きちんと対処してください。
なお、破産法の改正により、破産手続開始の決定を受けることによって、破産者の財産に対する強制執行等を回避することが可能となりました。

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Q15:自己破産の申立ては、住民票のある地域の裁判所にしかできませんか?

A: 住民票上の住所でなくても、実際に住んでいる地域の裁判所に自己破産を申し立てることが可能です。

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Q16:自己破産すると、賃借アパートから出ていく必要はありますか?

A: 自己破産しても、家賃を支払っている限り、出ていく必要はありせん。

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Q17:自己破産すると一生ローンが組めなくなりますか?  

A: 自己破産すると、信用情報機関に5年から7年間登録されますので、この間はローンを組むことが困難になります。
しかし、この期間が過ぎてしまえば登録が抹消され、ローンが組めるようになります。
また、この期間中も絶対にローンが組めないわけではありません。

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Q18:破産手続開始決定をうけると借金はなくなるのですか?  

A: 破産宣告を受けただけでは借金はなくなりません。
借金がなくなるのは、免責許可決定が確定したときです。

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Q19:自己破産する場合に一番注意しなればいけないことは?  

A: 裁判所に嘘をついたり、隠し事をしたりしないことです。
免責不許可事由にあたることをしてしまっていても、裁判所に対して正直でいれば、裁判所の裁量で免責されることも多いのです。裁判所に嘘をついたり、隠し事をしたりすると、免責されない可能性が高くなってしまいます。

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Q20:自己破産する場合には、保証人に事前に連絡したほうがいいですか?

A: 本人が自己破産し、免責をうけても、保証人の支払義務はなくならないため、本人が自己破産すると、債権者は保証人に対し支払請求をします。
そのため、事前連絡せずに本人が自己破産すると、保証人との間でトラブルになる可能性があります。
従って、自己破産する場合は、申立前に保証人の方と連絡をとって下さい。

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Q21:自己破産予定ですが、給与の振込先の銀行に借金がある場合どうすればいいですか?

A: 申立前に給与の振込先の銀行を変更して、預金残高をゼロにしておいてください。
そうしないと、銀行が残っている預金や振り込まれた給料と借金を相殺してしまい、お金を使えなくなってしまう恐れがあります。

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Q22:自己破産の申立費用は、家族や友人に助けてもらってもいいですか?

A: かまいません。家族や友人の援助を受けて、自己破産する人はたくさんいます。

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Q23:自己破産の申立費用は、サラ金から借金をして準備してもいいですか?

A: 絶対やめてください。
借金が返しきれないと分かっているにもかかわらずサラ金から借金すると、借金が返せないのにサラ金を騙して新たにお金を借りたことになってしまいますので、免責されない恐れが生じてしまうのです。

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Q24:自己破産は会社もすることが出来ますか?  

A: できます。自己破産は、個人だけでなく、会社などの法人もすることができます。
会社が自己破産すると、その会社は消滅することになります。

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Q25:免責決定確定の効果は?  

A: 借金を払わなくてよくなります。
また、警備員、保険外交員、宅地建物主任者、会社の取締役などになれないといった資格制限がなくなり、これらの職業に就けるようになります。

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Q26:免責不許可になると、一生復権することはできませんか?  

A: 1.破産者が、破産手続開始の決定後(詐欺破産罪について有罪となることなく)、10年を経過したときは復権します。
2.破産者が、借金を全額弁済するなどして債務の全部について責任が無くなれば、裁判所に申し立てて復権することができます。

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Q27:一度免責をうけると、一生免責を受けることは出来なくなりますか?

A: 自己破産してから7年が過ぎると、また、免責を受けることができるようになります。
免責を受けてから7年以内であっても、本人を免責しなければならない特別の事情がある場合には、免責を受けられる可能性がありますが、免責を受けてから7年以内に免責が受けられるのはあくまでも例外です。

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Q28:自己破産を申し立てた後に代位弁済がなされた場合には、どのような手続きをすればいいですか?

A: 代位弁済とは、保証人が債務者本人に代わって借金を支払うことです。
代位弁済により、債権者が貸主から保証人に代わるため、自己破産申立後に代位弁済がなされた場合には、裁判所に債権者が貸主から保証人に代わったことを報告してください。

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Q29:免責をうけると社会保険料の滞納分も払わなくてよくなりますか?

A: 払わなければなりません。
免責を受けても、社会保険料の滞納分の支払義務はなくなりません。

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Q30:自己破産をすると、携帯電話を解約する必要はありますか?  

A: 裁判所から特に言われない限り、携帯電話を解約する必要はありません。

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Q31:免責許可決定後のデメリットは?  

A:免責許可決定を受ければ、それまでの借金が免除されるとともに、破産者ではなくなります。したがって破産者になったことによる資格制限などのデメリットも解決します。結局デメリットとして考えられるのは2つです。

  1. 銀行やサラ金から借金をしたり、クレジットカードの発行を受けることが、5~7年間は困難となります。
  2. 再び多額の借金をして自己破産申立てをしても、過去の免責許可の決定の確定の日から7年間は原則として免責許可決定を受けられません。

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