特定調停のQ&A
Q1: 特定調停とは?
Q2: 特定調停のメリットは?
Q3: 特定調停と任意整理の違いは?
Q4: 特定調停はどのような場合に申し立てできますか?
Q5: 特定調停は一部の債権者だけを相手に申し立てできますか?
Q6: 特定調停を申し立てると、給料差押えを止めることができますか?
Q7: 特定調停は、どこに申し立てればいいのですか?
Q8: 特定調停を申し立てる場合の必要書類は?
Q9: 特定調停に応じない貸主に対しても、特定調停の効力は及びますか?
Q10: 特定調停が成立した後、それにしたがった支払いをしないとどうなりますか?
Q1:特定調停とは?
A:特定調停は、借金の返済に困った人が簡易裁判所に申し立て、債権者と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。
調停では、裁判所が選ぶ調停委員が、債権者・債務者間の和解成立の手助けをします。
調停委員は、債権者・債務者双方の話を聞きながら、調停(返済計画の合意)の成立を図るのです。
Q2:特定調停のメリットは?
A: 第1のメリットは、クレジット・サラ金業者からの取立てが止まることです。金融庁の事務ガイドラインで、「調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」は禁止されています。ですから、サラ金の取立てに悩んでいて弁護士や司法書士に依頼できない人は特定調停の申立てをして取立てを止めることができます。
第2のメリットは、利息制限法に基づいて引き直し計算をすることができるため債権額を減らすことができることです。
調停委員は、債権者に対して全ての取引内容を提出するよう命令できます。債権者が全ての取引を出してきたら、取引の古い順に利息制限法に基づいて計算し直せば借金が減ります。
Q3:特定調停と任意整理の違いは?
A: 任意整理の場合には、弁護士や司法書士が本人の代理人となって債権者と交渉し、和解を成立させますが、特定調停の場合には、本人が裁判所が選ぶ調停委員の助けを借りて債権者と話し合い、和解を成立させます。
次に、特定調停の場合には、複数の債権者をまとめて申し立てることができることです。
任意整理の場合には、弁護士や司法書士が個々の債権者と個別に交渉します。特定調停の場合には、本人が複数の債権者をまとめて申し立て、特定の期日に個々の債権者と裁判所で話し合いができます。
また、任意整理の場合は弁護士や司法書士に依頼する費用がかかるのに対し、特定調停の場合は調停申立費用がかかります。調停申立費用は、一般的には弁護士や司法書士の費用より低いので、司法書士等の費用の支払いが難しい場合は特定調停を利用するのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを借りながら自分で債権者と交渉することになります。
Q4:特定調停はどのような場合に申し立てできますか?
A: 特定調停は、債務者が借金の支払いに困っている場合に申し立てることができます。
借金を支払えなくなるかもしれなければよく、実際に支払えなくなっている必要はありません。
個人・会社を問わず、利用できます。
Q5:特定調停は一部の債権者だけを相手に申し立てできますか?
A:特定調停は、全ての債権者を相手に申し立てることができるだけでなく、一部の債権者だけを選んで申し立てることができます。
Q6:給与所得者等再生とは?
A: 特定調停を申し立てると、給料差押えを止めることができますか
Q7:特定調停は、どこに申し立てればいいのですか?
A: 特定調停は、原則として、債権者の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に申し立てます。
もっとも、特定調停は、複数の債権者を相手方として一括して申し立てることもできます。
この場合には、多くの債権者の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に債権者すべてについて一括して申し立てできることが多いようです。一括申立てが可能かについては、申立てを予定している簡易裁判所に問い合わせたほうがいいでしょう。
Q8:特定調停を申し立てる場合の必要書類は?
A: 特定調停を申し立てる場合に必要な書類は、(1)特定調停の申立書、(2) 財産の状況を示す明細書、(3) 特定債務者であることを明らかにする資料(4) 関係権利者一覧表の4つです。
このうち、(2) 財産の状況を示す明細書、(3) 特定債務者であることを明らかにする資料は、申立人の資産・借金その他の財産状況がわかる資料や収入、生活状況等に関する書面です。
(4)関係権利者一覧表には、全ての債権者の住所・氏名、債権の種類か発生年月日を記載します。
Q9:特定調停に応じない貸主に対しても、特定調停の効力は及びますか?
A: 債権者が調停に応じず、裁判所に来なければ、調停は成立しないため、調停の効力自体が発生しませんし、特定調停に応じない債権者には、成立した他の特定調停の効力は及びません。
Q10:特定調停が成立した後、それにしたがった支払いをしないとどうなりますか?
A: 本人と債権者との間で話し合いがまとまり、特定調停が成立すると、調停調書が作られます。もし、調停の内容を守らないで支払いをしないと、債権者は調停調書に基づいて本人の給料の差押えや家財道具の差押えなどの強制執行を受けることがあります。






