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過払いとは?のQ&A

Q1: 過払金はどうして発生するのですか?
Q2: 過払金はどれくらいの取引期間で発生するのですか?
Q3: 過払金の回収は専門家(弁護士・司法書士)でないとできませんか?
Q4: 過払金の回収だけを専門家に依頼できますか?
Q5:過払い金の返還請求は、自己破産又は個人再生を申し立てる場合でもできますか?


Q1:過払金はどうして発生するのですか?  

A:過払金は、法律上、支払う必要のなかった過剰な支払い金をいいます。
サラ金等の貸金業者から利息制限法に規定されている利率である年15%から20%を超える
約定利息で借入をしている場合に、返済金を利息制限法に基づいて引き直し計算をすると
過払金が発生します。

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Q2:過払金はどれくらいの取引期間で発生するのですか?  

A: 取引の内容(直前に多額の借入をした場合などを除きます)によって一概にはいえませんが、
おおよそ6年から7年で過払金が発生している可能性があります。

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Q3:過払金の回収は専門家(弁護士・司法書士)でないとできませんか?

A: 過払金の回収は、借り手自身でも可能です。全ての取引履歴が開示されており、取引期間中完済したことがなく、
消滅時効も問題とならないケースであれば、借り手自身が訴訟をすることは十分可能です。
なお、当事務所では、本人訴訟の支援(訴状や準備書面の作成等)にも力を入れておりますので、是非ご活用ください。

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Q4:過払金の回収だけを専門家に依頼できますか?  

A: もちろん可能です。しかし、司法書士等には、すべての借金の内容をお話しください。
多重債務問題を抱えている場合は、
生活再建のために、すべての借金の整理を依頼することをお勧めします。

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  Q5:過払い金の返還請求は、自己破産又は個人再生を申し立てる場合でもできますか?

A: 可能です。過払い金を全額回収して残債務の支払いにあてたとしても、多額の債務が残るため自己破産や個人再生手続きを利用して債務整理することがあります。この場合、回収した過払い金を自己破産や個人再生の申立費用にあてることができれば、その分債務者の費用負担が軽くなります。

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