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債務整理・過払い|渋谷駅1分の司法書士『星総合法務事務所』

代位弁済後の個人再生

  • Posted by: hoshioffice
  • 2012年2月22日 14:03
  • 個人再生

住宅ローンの代位弁済後に慌てて債務整理の相談に来られる方がいらっしゃいます。

代位弁済後でも自宅を守るための方法は、いくつか考えられますが個人再生手続の利用も

有効な方法の一つです。

住宅ローンの返済を延滞し、保証会社が代位弁済をした後であっても住宅資金特別条項付

の個人再生(住宅ローン特則付個人再生)を申し立てることが可能です。

住宅ローン特則付個人再生は、住宅ローンを抱えて経済的な破綻に瀕した債務者が自宅を

維持したまま経済的な再生を図るために利用されることを予定しています。

住宅ローンは、保証会社による保証を受けているのが一般的ですが、民事再生法では保証

会社が保証人の場合、代位弁済後6か月以内に再生手続の申立てがなされたときに、住宅

ローン債権について住宅資金特別条項を定めることを可能としました。

これは、住宅ローン特則付個人再生が認可され確定すると保証債務の履行はなかったもの

とみなされ、保証会社による代位弁済がなされる前の状態に戻されるため一般に「巻戻し」

といわれています。

但し、この「巻戻し」の場合は、私の数少ない経験上、代位弁済後6か月以内と時間が限られ

ているうえに住宅ローンについて遅延損害金が発生し、金利計算も複雑なため、住宅ローン

債権者との協議や再生計画案をまとめるのに結構苦労しました。

できれば、代位弁済になる前に相談してほしいです。 

個人再生手続と任意整理の違い

  • Posted by: hoshioffice
  • 2012年2月 3日 16:33
  • 債務整理

債務整理の相談のなかで、手続の違いについて質問を受けることがあります。

個人再生手続と任意整理を比較すると主に次のような違いがあります。

個人再生手続は、すべての債権者の同意が得られなくても債務整理が可能です。

これに対し、任意整理では、合意が成立した債権者との間でのみ効力が生じます。

裁判所が関与しない任意整理には強制力がないため、和解案に同意するかどうかは、

債権者の自由となっています。

したがって、任意整理で債務整理を行う場合は、すべての債権者との間で合意すること

が必要となります。

支払総額については、個人再生手続の場合には、利息制限法に基づき再計算した後の

残元本の一部をカットする再生計画案が裁判所に認可され、計画案に従って弁済を完了

すれば、残りの債務が免除されます。

これに対し、任意整理では、利息制限法に基づく再計算した後の残元本について一括

弁済する場合には、残元本の一部カットに応じるケースもありますが、分割返済の場合

には残元本のカットに応じることはほとんどありません。

また、個人再生手続開始決定がなされると債権者は強制執行ができなくなるため、給料

差押えの心配はなくなる、任意整理では、裁判所が関与しないため債権者との間で柔軟

な対応が可能であるなどそれぞれに長所短所があるので、相談者の状況等からケース

バイケースで手続を選択することになります。

 

債務整理相談までの注意事項

  • Posted by: hoshioffice
  • 2012年1月26日 13:02
  • 債務整理

債務整理の相談は、まず電話やメールによる問い合わせから始まります。

相談の性質上、緊急を要する事案が多いため、できるだけ早い時期に相談日を設定する

ようにしています。

ところが、相談日までのわずかな間の債権者からの厳しい取り立てに抗せず返済を続け

てしまったため、最低限必要となる生活費や債務整理費用をすぐに捻出できない相談者

が見受けられます。

債務整理の解決を困難にしないために、相談をするまでの間に貸金業者に対して返済や

返済の約束などしないよう注意が必要です。

また、債務整理の直前に借入するのは法律的にも問題が発生する場合がありますので、

厳に慎んで頂きたいものです。

 

 

 

武富士の会社更生手続き3

  • Posted by: hoshioffice
  • 2012年1月13日 14:17
  • 事業再生

武富士は、スポンサー契約をしていた韓国A&Pファイナンスとの契約を昨年12月28日

に解除しました。

これは、A&Pの資金繰り悪化により買収資金が用意できず、スポンサー契約の履行が

なされなかったのが理由のようです。

そのため武富士は、A&Pに代わって、Jトラスト株式会社との間で新たにスポンサー契約

を結び、会社分割の手法を使ってJトラストの子会社である株式会社ロプロに対して消費者

金融事業を承継させ事業の再建を図ることになります。

このように会社分割は、買収する企業が必要な事業だけを切り離して、その事業だけを別

会社に承継させる方法で、いらない事業は分割会社(武富士)に残すことが可能です。

そのため事業再生の手段としては、事業の全部を引き受ける合併よりも会社分割を使った

ほうが妥当なケースが多いように思われます。

なお、このスポンサー変更により、更生計画で定めた過払債権者に対する弁済期限、内容

などに変更はないようです。

 

 

 

 

 

クレジットカード現金化

クレジットカードの現金化とは、本来商品等の代金を後払いするために設定されている

ショッピング利用可能額を換金させることを言います。

渋谷駅周辺でも現金化を誘う看板を掲げている人をよく見かけますが、カードのショッピング枠

を換金させる方法には、転売可能な商品券や人気の家電製品などをカード利用で購入させ、

それらを手数料を差し引いた金額で買取り、カード利用者に現金を渡す方法とインターネットなど

を利用して、ほとんど無価値のものをカードで購入させ、カード決済確認後に代金の何割かの

現金を利用者にキャッシュバックする方法があります。

このクレジットカードのショッピング枠を利用して現金化する方法は、一見すると簡単にお金を

手にすることができるように見えます。しかし、実際は、高金利でお金を借りているのに等しく

一時しのぎにはなっても手にしたよりもはるかに多額のお金の請求を受けることになります。

そのうえ、クレジットカードの換金目的での利用によって法的責任を問われる可能性やカード

の種類や番号、個人情報を知られることでトラブルに巻き込まれる危険性もあります。

クレジットカードの現金化はトラブルの原因となります。

利用を避けるのが賢明です。

 

 

オーバーローン不動産保有と破産申立て

  • Posted by: hoshioffice
  • 2011年10月26日 13:31
  • 債務整理

不動産を保有した状態で破産申立てをした場合は、破産管財人が選任されるのが通常です。

しかし、保有する不動産が明らかなオーバーローン状態にある場合には、管財事件とならず

同時廃止を認める運用がなされています。

そのため、この不動産を申立て前に任意売却するか否かで次のような違いが想定されます。

まず、破産申立て前に自宅が任意売却がされた場合は、すぐに退去しなければなりません。

また、不動産の売買価格が適正でないと裁判所から判断されると管財事件に移行され、最悪

任意売却が否認される可能性がありますので、売買価格には注意が必要です。

次に、オーバーローン不動産を保有した状態で破産申立てをした場合には、同時廃止以降に

不動産を競売か任意売却で処分することになりますが、この場合、申立人は処分が完了する

までの間、不動産の利用を継続することが可能です。

一般には、任意売却よりも競売の方が不動産の処分に時間を要するといわれていますので、

できるだけ不動産の利用を継続したい場合は、競売による処分がよいことになります。

他にも任意売却の方が引っ越し費用が出やすいなど相違点がありますので、最終的には、

申立人の希望や生活状況などを考慮してどのように処分するのがよいかアドバイスすること

になります。

プロミス最高裁判決

先月の30日、クオークローンからプロミスに契約の切換えがされた事案についての、

プロミスを被告とする過払い金返還請求訴訟の上告審判決がありました。

本件の争点は、クオークローンとの取引で発生した過払い金返還債務をプロミスが

引き受けたか否かでした。

結論は、顧客である原告とプロミスとは、切換え契約の締結に当たり、プロミスが

原告との関係において、クオークローンとの取引に係る債権を承継するだけでなく、

債務についても全て引き受ける旨を合意し、この債務には、過払い金返還債務も含

まれているとしています。

このクオークローンからプロミスに契約を切り替える事案は、契約がプロミス側の都合

により行われるうえ、クオークローンは貸金業を廃業するため、クオークローンから過払い

金を回収するのが事実上不可能となるため、プロミスが過払い金返還債務を承継しない

のは不合理と言えます。

それにもかかわらず、当初はプロミス側が勝訴する裁判例が多かったのですが、今回の

最高裁の判決が契機となって、今後同様の事案では借手側勝訴の裁判例が増えることと

思われます。

 

 

任意整理の統一基準

  • Posted by: hoshioffice
  • 2011年10月 4日 17:47
  • 債務整理

司法書士等が多重債務者を代理して任意整理を行う場合は、まず貸金業者から全ての

取引履歴の開示を受け、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、最終取引日における

残元金を残債務額として将来利息を付けることなく残元金のみの長期分割による弁済を

和解案として提示することが実務上の統一基準となっています。

ところが、最近になって一部の貸金業者が、この統一基準に沿った和解案の提示に対し

て将来利息や遅延損害金を付加することに固執して和解に応じようとしなくなりました。

ひどいところでは、完済日まで遅延損害金を付加しなければ、和解しないとのたまう業者

まであります。

このような一部の強行な貸金業者が債権者に含まれている場合は、多くの場合に債務者

の返済能力を超えてしまうため、任意整理が困難となり、結果的に破産や個人再生を検討

せざるを得ない状況になってしまいます。

そろそろ多重債務者救済のための制度の改正が必要かもしれません。

 

個人再生の選択事例

  • Posted by: hoshioffice
  • 2011年9月28日 13:06
  • 個人再生

債務整理手続きの中から個人再生を選択する事例に、相談者が小規模零細事業の経営者で、

事業を続ける以外に生活の糧が得られない場合があります。

事業の経営者が破産を選択すると取引先との売掛金や商品の在庫など資産として破産手続き

の中で処分の対象となりますので、通常、事業をそのまま続けることができなくなります。

廃業してサラリーマンに転職できれば良いのですが、今の事業を続けなければ食べていけない

場合には、破産よりも任意整理や個人再生を選択する必要があります。

任意整理か個人再生かの選択基準は、相談者の負債額と債権者の内訳、収入や資産状況、

保証人等の担保の有無などを判断材料にして各手続きの長所短所を説明したうえで、最終的

には相談者自身に選択していただきますが、個人の債務を圧縮してその分を事業資金にまわ

せるため、相談者のほとんどの方が個人再生手続きを選択しています。

最近は、事業再生のために、個人再生を利用するケースが増えています。

 

自宅を守る債務整理

  • Posted by: hoshioffice
  • 2011年9月16日 16:53
  • 債務整理

自宅を守る債務整理手続きとしては、まず個人再生と任意整理の選択を検討することに

なります。

債務者に住宅ローンが残っている自宅があり、債務整理手続後も自宅に住み続けたいと

希望している場合は、任意整理でも自宅を残したいとの希望に対応できますが、任意整理

で住宅ローン以外の借金の利息や損害金をカットしても、元金は通常全額支払うことになる

ため、住宅ローンの支払いと合わせると月々の家計負担はかなり重くなります。

個人再生の場合には、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローン債務と他の無担保

債務の返済条件を別々にできるため、自宅を守りながら経済的に立ち直る機会を得ることが

できます。個人再生の利用には、一定の要件を満たす必要がありますが、利用が可能なら

ば、無担保債務について返済額の減額をして、その分住宅ローンの返済に専念できるので、

任意整理と比較すると有用性が高いといえます。

任意整理で無理な返済計画を立てるより個人再生手続きの利用をお勧めします。

 

 

 

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