- 2010年1月18日 15:01
- 事業再生
将来性ある事業部門を持ちながら、他の不採算部門のため過剰債務に陥っている会社が
会社分割という手法を使って、事業の立て直しを計るケースがあります。
もし自社の取引先から会社分割によって、契約内容の変更を要する通知がきた場合、
どのように対処する必要があるでしょうか?
例えばX社が商品の納付先であるA社から「会社分割に伴って事業部門がB社へ承継された
ので、今後は、B社へ商品を納めてほしい」旨連絡を受けたとします。
この場合、X社としては次の点を確認する必要があります。
まず、会社分割により分割会社(A社)から承継会社(B社)へX社の商取引契約が、
承継されたことを確認する必要があります。
会社分割の事実は、法務局が発行する会社の登記事項証明書で確認できます。
次にX社は、A社の債権者として分割契約の内容の閲覧請求ができますので、これにより
X社の売掛債権の請求先が確認できることになります。
また、請求先がA社からB社に承継されていることを確認するとともに、会社分割に至る
背景を把握することで、以後の取引でのトラブルを最小限に抑えることができます。
会社分割は、本来、企業の収益を追求するために会社の法的主体を変更するためのものですが、
使い方次第で企業買収も債務超過にある会社を立ち直らせることもできるわけです。
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