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プロミス最高裁判決

先月の30日、クオークローンからプロミスに契約の切換えがされた事案についての、

プロミスを被告とする過払い金返還請求訴訟の上告審判決がありました。

本件の争点は、クオークローンとの取引で発生した過払い金返還債務をプロミスが

引き受けたか否かでした。

結論は、顧客である原告とプロミスとは、切換え契約の締結に当たり、プロミスが

原告との関係において、クオークローンとの取引に係る債権を承継するだけでなく、

債務についても全て引き受ける旨を合意し、この債務には、過払い金返還債務も含

まれているとしています。

このクオークローンからプロミスに契約を切り替える事案は、契約がプロミス側の都合

により行われるうえ、クオークローンは貸金業を廃業するため、クオークローンから過払い

金を回収するのが事実上不可能となるため、プロミスが過払い金返還債務を承継しない

のは不合理と言えます。

それにもかかわらず、当初はプロミス側が勝訴する裁判例が多かったのですが、今回の

最高裁の判決が契機となって、今後同様の事案では借手側勝訴の裁判例が増えることと

思われます。

 

 

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