- 2011年10月26日 13:31
- 債務整理
不動産を保有した状態で破産申立てをした場合は、破産管財人が選任されるのが通常です。
しかし、保有する不動産が明らかなオーバーローン状態にある場合には、管財事件とならず
同時廃止を認める運用がなされています。
そのため、この不動産を申立て前に任意売却するか否かで次のような違いが想定されます。
まず、破産申立て前に自宅が任意売却がされた場合は、すぐに退去しなければなりません。
また、不動産の売買価格が適正でないと裁判所から判断されると管財事件に移行され、最悪
任意売却が否認される可能性がありますので、売買価格には注意が必要です。
次に、オーバーローン不動産を保有した状態で破産申立てをした場合には、同時廃止以降に
不動産を競売か任意売却で処分することになりますが、この場合、申立人は処分が完了する
までの間、不動産の利用を継続することが可能です。
一般には、任意売却よりも競売の方が不動産の処分に時間を要するといわれていますので、
できるだけ不動産の利用を継続したい場合は、競売による処分がよいことになります。
他にも任意売却の方が引っ越し費用が出やすいなど相違点がありますので、最終的には、
申立人の希望や生活状況などを考慮してどのように処分するのがよいかアドバイスすること
になります。
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