- 2012年2月22日 14:03
- 個人再生
住宅ローンの代位弁済後に慌てて債務整理の相談に来られる方がいらっしゃいます。
代位弁済後でも自宅を守るための方法は、いくつか考えられますが個人再生手続の利用も
有効な方法の一つです。
住宅ローンの返済を延滞し、保証会社が代位弁済をした後であっても住宅資金特別条項付
の個人再生(住宅ローン特則付個人再生)を申し立てることが可能です。
住宅ローン特則付個人再生は、住宅ローンを抱えて経済的な破綻に瀕した債務者が自宅を
維持したまま経済的な再生を図るために利用されることを予定しています。
住宅ローンは、保証会社による保証を受けているのが一般的ですが、民事再生法では保証
会社が保証人の場合、代位弁済後6か月以内に再生手続の申立てがなされたときに、住宅
ローン債権について住宅資金特別条項を定めることを可能としました。
これは、住宅ローン特則付個人再生が認可され確定すると保証債務の履行はなかったもの
とみなされ、保証会社による代位弁済がなされる前の状態に戻されるため一般に「巻戻し」
といわれています。
但し、この「巻戻し」の場合は、私の数少ない経験上、代位弁済後6か月以内と時間が限られ
ているうえに住宅ローンについて遅延損害金が発生し、金利計算も複雑なため、住宅ローン
債権者との協議や再生計画案をまとめるのに結構苦労しました。
できれば、代位弁済になる前に相談してほしいです。
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